交通事故治療

交通事故

ある日突然、交通事故に遭ったとしたら…
事故直後の的確な対処方法を紹介いたします。

不幸にして交通事故に遭ってしまったとしても、慌てず冷静かつ的確な対処で、最善の行動をとりましょう。そのためには的確な対処法を知る必要があります。

もしものため参考として、下記の対処法をお役立てください。

交通事故発生からの手順

  1. 負傷者の救済
  2. 警察に通報
  3. 二次災害の防止
  4. 相手の確認
  5. 目撃者の確認
  6. 交通事故状況の記録,記憶の整理
  7. 自分の加入している保険会社への連絡
  8. 医療機関への受診
ムチ打ち

整骨院の治療内容は、それぞれで異なります。
整骨院でのむち打ち治療は、物理療法(電気治療や温熱療法など)と、国家資格者(柔道整復師)が行う手技療法が主流となります。

むち打ちに対しての手技療法は各整骨院によって、治療法は様々です。

手で行う治療の為、施術を行う側の技術や経験、熟練度により治療効果に差が出やすいと考えられます。
交通事故によるむち打ちを整骨院で治療する際は、交通事故治療に特化した整骨院を選ぶことが重要となります。

※被害者の場合、過失割合等にもよりますが治療費は無料です。

“通院・転院”手続きは、お電話一本で簡単!

交通事故

当院への通院をご希望の方は当院に直接ご来院いただくか、お電話にてお問い合わせください。

交通事故の相手(加害者)が任意保険に加入していれば、その担当者が当院への通院手続きを速やかに行います。また、現在行っているむち打ち治療で、治療時間が合わない等の理由があれば転院も可能です。

※当院は厚生労働省が認める交通事故取扱い治療院です。

患者様に支払われる慰謝料や休業補償なども、他の医療機関と同じように支払われます。

ご自分が希望する整骨院で、治療を受けられます。むち打ちの患者様には、ご自分の意志で自由に治療先を選択できる自己選択権利があります。

こちらが被害者で加害者が任意保険に加入している場合は、その担当者に当院への通院意志をお伝え頂ければスムーズに通院手続きをすすめてくれます。

加害者が、任意保険に加入していない場合は自賠責保険の適用となります。

詳しくはご相談ください。また、当院への受診の際、現在通っている医師の同意は必要ありません。

交通事故で負傷された方の対処法(流れ)

  1. お問い合わせ交通事故後の対応や、むち打ち治療など、お気軽にきくな元気整骨院までご相談下さい。
    ●〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町480-1 
    菊名ハイツ1号棟 1階
    ●TEL:045-431-7466)
  2. アドバイス
  3. むち打ち治療の方針
  4. むち打ち治療開始
  5. 症状の緩和、むち打ち治療終了
  6. 示談内容書

交通事故のむち打ち症とは?

医学的には「むち打ち症」と言う病名はありません。

一般的に交通事故によって起こる頚部の痛みを「むち打ち」や「むち打ち症」と言いますが、「外傷性頚部症候群」を「むち打ち症」と理解されている事が多いようです。

むち打ちの原因

追突された衝撃により、頚椎(首)・胸椎(背部)・腰椎に外力が加わり、その関節が持つ運動範囲以上の動きを強制されることで、筋肉や靭帯、関節包などを損傷した状態です。

強制の程度によりますが、重篤な場合は骨折や脱臼などを起こす場合もあります。

むち打ち損傷とは?

追突事故などの衝撃で、頚椎(首の骨)が過度の屈曲後、過度に伸展する「むち」のような動きを強制されることによって発生する、頚椎捻挫の総称です。

それにより、頚部の痛みや頭痛・肩こり・手のしびれ・顎関節の障害・首や肩の運動制限など様々な症状を引き起こします。

なかなか症状が回復しない場合などは、脊髄を覆ってる脊髄硬膜に異常を起こしているケースが多く見受けられます。

交通事故のむち打ち治療

きくな元気整骨院では、患者様の状態を把握する為に、問診・触診・検査を十分に行い、より効果的なむち打ち治療を提案させて頂きますのでご安心ください。

また、一日でも早く楽になっていただけるよう、更なる効果を上げるため、様々な機器を用いて最善を尽くして参ります。是非当院での治療をご検討下さい。

むち打ち症の痛みに対する治療の流れ

  • 問診
  • 視診・触診
  • 検査

これらの問診・視診・触診・検査を行い、X線撮影やMRI検査などの必要があれば、近隣の提携病院をご紹介させていただきます。

労災保険とはどういう制度ですか?

労災保険とは、仕事中や通勤途中の事故でケガをしたり、業務が原因で病気になったりした場合に労働者や遺族に保障を行う制度です。

労災保険はどういうときに給付がなされるのか

「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等」(労働者災害補償保険法1条)が対象となります。

仕事中の事故だけでなく、通勤中の交通事故なども労災(通勤災害)に該当しますので、労災給付が受けられます。もっとも、通勤中の災害といえるかどうかは争点になる場合があります。

通勤とは、合理的な経路と方法によって行われる住居から就業場所への移動のこととされるので、通常の通勤経路を大きく外れた場合や帰宅途中で飲み屋に立ち寄った場合などは、通勤災害にあたらなくなります。不明な点等ございましたら是非ご相談お待ちしています。!(^^)!