むち打ちってどの位で治るのかな?治療期間はどのくらい?
むちうちの期間を検索するにあたって、「むちうち」について、交通事故でそうなるという知識しか私自身ほとんどないので、それをふまえたうえでの知りたい内容になります。
期間以外の内容にも触れていますが、参考になれば幸いです。
1、 どのような場合にむちうちになるのか?
⇒交通事故などで首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫。
たとえば突然背後から追突された場合など、予期せぬ衝撃に首が激しく揺さぶられた結果、首の筋肉や靭帯、神経、脊髄に損傷が起きて発症することが多い。
スポーツ等の激しい動きの中で、予期せぬ方向へ捻ってしまった場合等にもむち打ちは発生する。
診断名は、頸椎捻挫や外傷性頚部症候群などと呼ばれる。
2、 どんな症状または痛みなのか?
⇒症状には個人差があり、事故状況や被害者の体質・年齢などによっても違ってくる。
下記の症状のうち1つしか発症しない人もいれば、ほとんどの症状が同時に現れる人もいる。
- 肩の重み
- 首の筋肉の痛み
- 肩こり
- 頭痛
- 眩暈
- 目のかすみ・疲れ
- 吐き気
- 腕に痛み
- 握力の弱体化
- 足や指先のまひ
3、 どこで治療してもらえるのか?
⇒整形外科、整骨院、鍼灸院で治療できる。
交通事故にあったら、まずは整形外科に行き、医師の診断を受ける。症状を診てもらうことで、診断書(※)を取得できる。
診断書は、物損事故から人身事故に切り替える際や、保険金の受け取りにも必要な、大切な書類となる。
整形外科への通院を続けても、症状がよくならない場合、整骨院への転院も可能。転院する場合は、保険会社から転院の許可を得る。
整骨院では、国家資格の1つである柔道整復師が施術を行う。
4、 どんな治療するのか?
⇒整形外科では、治療内容としては、レントゲンやMRIの精密医療機器を使って、骨に異常があるかみる。治療を受けても痛みが引かない場合は、湿布や痛み止めを処方。
整骨院では、むちうちの症状には、「急性期」と「慢性期」という2つの時期があり、急性期は炎症を起こしている可能性があるため、まずはアイシングを行なって炎症を抑える。そして、直接患部に触れるような施術ではなく、周辺の筋肉に対してアプローチする施術を行う。炎症が治り慢性期になれば、ホットパックや低周波治療機器を使用し、血行の流れを促進。また、直接患部に刺激を与えるような施術を行う。
柔道整復師が行う手技の種類は3つ
整復法とは、骨折したり、肩などの関節が外れたりした場合、手で揉んだり伸ばしたりして、元の状態に戻すために操作する技術のこと。
固定法とは、骨折や脱臼などをしてしまった場合、包帯やギブスなどを使って、痛みのある箇所を固定し、回復を図る施術方法のこと。
後療法とは、損傷した組織を回復させる施術方法。
5、 治療期間は平均どのくらいなのか?決まっているのか?通院ペース。頻繁に行けば治りが早い?
⇒むちうちと診断された場合、週1なのか、それとも毎日いけば早く治るのか、あるいは隔週なのか。「どのくらいの頻度」で「いつまで通院」すれば症状がよくなるのかも気になるところ。
あくまで目安ですが、最低でも週1。期間は1から3か月で最高6カ月。
早めに通院を終えたいのであれば、定期的に通院し、都度、状況を判断してもらうことが必要。
具体的な治療日数は?
医療機関にもよるが、まずは2〜3回施術をさせてもらってから、具体的な日数を判断する。最低限の通院の目安として、しっかりと安静にしてもらった場合でも、3週間から1か月くらいはみてもらいたい。
炎症期の通院は1週間に3回。なぜ、1週間のうちに3回も通院しなければならないのか?急性期間は、炎症があることによって、症状にぐらつきが出るため、ぐらつきやすいから、一度施術しただけでは元に戻ってしまう可能性がある。
次回の施術まで期間が空いてしまうという方がいるが、それでは施術がループしてしまい、長引いてしまう。2〜3週間治療を続け、そこから判断する旨も最初から保険会社に伝えておく必要がある。
6、 症状が改善されない場合はあるか?その時どうしたらよいか?
⇒むちうちの症状は、基本的には3ヶ月~半年も通院すれば概ね完治すると考えられている。しかし、実際には半年以上治療を続けても症状が軽快しない事例もあり、通院期間が3ヶ月を超えてくると、相手保険会社から「そろそろ治療を終了してはどうか」と提案されることも。また、半年程度が経過すると、被害者側の意向に反して、相手保険会社が治療費の立替を拒否することもある。
もちろん、相手保険会社が治療費の立替を打ち切っても、被害者が自己負担で治療を続けることは可能で、そのようにして負担した治療費等も、通院の必要性が客観的に認められれば、加害者側に請求できる。
相手保険会社から治療費の立替を打ち切られた場合
相手保険会社から治療費の立替を打ち切られた場合は、担当医に治療を続けることで症状が緩和・軽快することが見込まれるかどうかを一度相談してみるのもよい。
医師が「緩和・軽快が見込まれる」と判断するのであれば、自己負担で治療を継続するべきでしょう。他方、「緩和・軽快するかどうかわからない」というのであれば、その時点で治療を終了し、後は後遺障害として賠償金を受け取れないか検討するという処理を積極的に検討するべきだ。
軽快しない症状が後遺障害と認められれば、別途賠償金の対象となり、このような賠償金を受け取るためには、通常、加害者側の自賠責保険に対して、後遺障害診断書などの必要書類を提出して審査してもらう手続きが必要。